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働き方改革 Part 1「時間外労働の上限規制 vol.1/2」

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「時間外労働をさせるためには、36協定が必要です」

今回と次回で働き方改革part1 として「時間外労働の上限規制」について書いていきます。
労働基準法では、労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされており、それを超えて労働させることを禁止しています。
しかし、受注の集中やトラブル対応などにより、所定の勤務時間内で仕事が終わらず、やむを得ず残業や休日出勤させる場合もあります。そのようなときのために労働基準法36条に定める労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める範囲内で1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて、労働させることが可能です。つまり、この「36協定」を結び、届け出てはじめて労働者に時間外労働を行わせることができ、「36協定」を結んでいない、あるいは結んでいるが届け出ていない場合で時間外労働を行わせれば労働基準法違反になります。たとえ残業代の支払いをしていたとしても違法になります。

「36協定」は使用者(企業)と労働者代表が当事者となり、その内容は「時間外労働を行う業務の種類」、「時間外労働の上限」等について協定します。

2018年6月29日、働き方改革関連法(以下、「改正法」)が成立しました。主要な改正点の一つがこの「36協定」に関することです。
改正前では実は36協定に「特別条項」を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。
それがこの度の働き方改革によって、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されました。

≪上限≫
①法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
②-1 時間外労働が年720時間以内
②-2 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
②-3 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
②-4 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
・上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがある。

「36協定」に上限を罰則つきで設けた背景は、社会的問題である長時間労働問題にあります。長時間労働は過労死や精神疾患(うつ病)につながると言われております。現に自殺の原因が長時間労働にあるとし、労災認定されたケースもあります。

今回は「時間外労働の上限規制 vor1」についてでした。

ポイント

・時間外労働をさせるためには、36協定が必要
・働き方改革によりその36協定に罰則付きで上限が設けられたこと
・その背景には過労死、過労自殺、精神疾患につながる長時間労働問題がある

経営者の皆様には他人事ととらえるのではなく、今一度「36協定」「労働時間」「就業規則」を見直していただけたらと思います。

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