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働き方改革 part3 「同一労働同一賃金」

「不合理な待遇差は禁止です」

今回は働き方改革part3 として「同一労働同一賃金」について書いていきます。
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日から

同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう法改正が実施されました。

改正のポイント
1 不合理な待遇差の禁止
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備

1  不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。待遇差の判断基準となる「均等待遇」「均衡待遇」が法律に規定されました。

「均等待遇」
賃金、労働時間その他の労働条件につき、正規雇用労働者と同一の待遇をすること(差別的取扱いの禁止)

「均衡待遇」
賃金、労働時間その他の労働条件につき、正規雇用労働者との間でバランスの取れた待遇をすること(不合理な待遇差の禁止)

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、正規雇用労働者との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務が企業に課されました。
また、説明を求めた労働者に対する不利益取扱い禁止されています。

3  行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備
行政による助言・指導等や行政ADRの規定を整備されるとともに、都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行われます。

いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものとして「同一労働同一賃金ガイドライン」を厚生労働省が策定しています。

以下、ガイドラインの内容

①基本給について
労働者の「①能力又は経験に応じて」、「②業績又は成果に応じて」、「③勤続年数に応じて」支給する場合は、①、②、③に応じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定の違いがあった場合には、その相違に応じた支給をしなければならない。

②役職手当
労働者の役職の内容に対して支給するものについては、正社員と同一の役職に就くパートタイム労働者・有期雇用労働者には、同一の支給をしなければならない。

③通勤手当
パートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。

④賞与
会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。
上記の改正内容に対応するためには自社のチェックが必要です。

Ⅰ 正規雇用労働者以外にパートタイム労働者・有期雇用労働者がいるかどうか。
Ⅱ 正規雇用労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間に賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇において取扱いの違いがあるかどうか。
例 通勤手当の有無またはその金額の違い、賞与の有無またはその算定方法の違い
Ⅲ Ⅱにおいて待遇の違いがある場合、その違いは働き方や役割の違いに応じたものであると説明できるかどうか。またその違いが「不合理ではない」ものといえるかどうか。

もし、待遇差が「不合理ではない」とは言いがたい場合には改善が必要になります。

今回は「同一労働同一賃金」についてでした。

ポイント

・同一の労働である場合には、雇用形態に応じて待遇差を設けてはならない。

・待遇差がある場合には合理的な理由に基づいていることを説明できなければならない

・説明できない場合には改善が必要


まずは、自社の労働者に対する待遇の状況(雇用形態、賃金、福利厚生)を整理してみてください。
そのうえで同一の労働をしている労働者間で待遇差がないか確認しましょう。

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