「アルバイトでもパートでも加入義務あり」
今回は労働保険part1として「雇用保険概要」について書いていきます。
雇用保険制度とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
この制度のなかで一番利用されているのがいわゆる「失業手当」です。
正式名称は「基本手当」といい、失業中の求職活動を容易にするため、また求職活動に専念するために支給されるものです。
その他の給付としては、育児休業中に支給される「育児休業給付金」、介護休業中に支給される「介護休業給付金」等があります。
労働者は育児休業、介護休業とも要件を満たせば、取得することができますが、会社はその休業に対して賃金を払う義務はありません。そこで、その休業期間中の賃金補償として雇用保険から給付されるものが「育児休業給付金」、「介護休業給付金」です。
給付ではないですが、「キャリアアップ助成金」等の雇用関係助成金の多くは雇用保険に加入している会社が対象になっています。なぜなら、多くの雇用関係助成金は会社が負担する雇用保険料を財源としているからです。
ここまで、雇用保険の給付等の側面から見てきましたが、次は雇用保険の適用・加入の側面から見ていきます。
①雇用保険が適用されるのは?
⇒一定の条件を満たす労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。
強制的に適用されます。
②加入手続きを行うのは?
⇒事業主(会社)が行います。
③一定の条件を満たす労働者とは?
⇒(1)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
労働時間、契約期間の長短により加入義務があるかないか判断されます。
つまり、パートやアルバイト労働者であっても上記要件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たす場合には加入させなければなりません。
④雇用保険料は誰が払うの?
⇒労働者と事業主(会社)双方が支払います。
⑤雇用保険料はいくら払うの?
⇒雇用保険料は、労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算します。
現在(令和2年度)の雇用保険料率は次のようになっています。
事業の種類 |
①労働者負担 |
②事業主(会社)負担 |
①+②雇用保険料率 |
一般の事業 |
3/1000 |
6/1000 |
3/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 |
4/1000 |
7/1000 |
11/1000 |
建設の事業 |
4/1000 |
8/1000 |
12/1000 |
労働者負担と事業主(会社)負担を比べると、事業主(会社)負担のほうが料率が3/1000(建設の事業については4/1000)高くなっていますが、この部分を財源とし、上述の助成金事業等を行っています。
今回は「雇用保険概要」についてでした。
ポイント
・手続きは事業主(会社)が行う
・アルバイトでもパートでも一定の条件を満たせば雇用保険加入義務がある
・雇用保険料は労働者と事業主(会社)双方が支払う
加入義務があるのに、未加入の場合には罰則があります。
雇用保険を適切に加入することも大事な労務管理です。
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その他の給付としては、育児休業中に支給される「育児休業給付金」、介護休業中に支給される「介護休業給付金」等があります。
労働者は育児休業、介護休業とも要件を満たせば、取得することができますが、会社はその休業に対して賃金を払う義務はありません。そこで、その休業期間中の賃金補償として雇用保険から給付されるものが「育児休業給付金」、「介護休業給付金」です。
給付ではないですが、「キャリアアップ助成金」等の雇用関係助成金の多くは雇用保険に加入している会社が対象になっています。なぜなら、多くの雇用関係助成金は会社が負担する雇用保険料を財源としているからです。
ここまで、雇用保険の給付等の側面から見てきましたが、次は雇用保険の適用・加入の側面から見ていきます。
①雇用保険が適用されるのは?
⇒一定の条件を満たす労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。
強制的に適用されます。
②加入手続きを行うのは?
⇒事業主(会社)が行います。
③一定の条件を満たす労働者とは?
⇒(1)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
労働時間、契約期間の長短により加入義務があるかないか判断されます。
つまり、パートやアルバイト労働者であっても上記要件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たす場合には加入させなければなりません。
④雇用保険料は誰が払うの?
⇒労働者と事業主(会社)双方が支払います。
⑤雇用保険料はいくら払うの?
⇒雇用保険料は、労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算します。
現在(令和2年度)の雇用保険料率は次のようになっています。
労働者負担と事業主(会社)負担を比べると、事業主(会社)負担のほうが料率が3/1000(建設の事業については4/1000)高くなっていますが、この部分を財源とし、上述の助成金事業等を行っています。
今回は「雇用保険概要」についてでした。
ポイント
・手続きは事業主(会社)が行う
・アルバイトでもパートでも一定の条件を満たせば雇用保険加入義務がある
・雇用保険料は労働者と事業主(会社)双方が支払う
加入義務があるのに、未加入の場合には罰則があります。
雇用保険を適切に加入することも大事な労務管理です。
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