社会・労働保険

 健康保険、厚生年金保険の両保険をまとめて「社会保険」と呼びます。個人事業主で一定規模以下の場合には社会保険に加入する義務はありませんが、法人組織(会社等)には社会保険に強制加入する義務があります。たとえ労働者が一人もいなく、社長お一人の会社でも加入しなければなりません。

 労災保険、雇用保険の両保険をまとめて「労働保険」と呼びます。社会保険とは違い個人事業主、法人組織(会社)関係なく、原則、労働者を一人でも雇えば加入する義務があります。

 加入義務があるのに未加入の場合は法令違反となり、罰則の対象になります。企業において、社会保険・労働保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。

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