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働き方改革 part2 「有給休暇の時期指定義務」

「年5日以上の有給休暇を取得させましょう」

今回は働き方改革part2 として「有給休暇の時期指定義務」について書いていきます。
労働基準法第39条では、①6ヶ月間の継続勤務、②全労働日の8割以上出勤の要件を満たした労働者に有給休暇を付与するとしています。付与日数については下記の表のとおり、勤続年数に応じて変わります。

勤続年数  

6ヶ月

1年

6ヶ月

2年

6ヶ月

3年

6ヶ月

4年

6ヶ月

5年

6ヶ月

6年

6ヶ月

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

パートやアルバイト労働者にも有給休暇はあります、付与日数は下記の表のとおり、勤続年数だけでなく、1週間の労働日数あるいは年間労働日数によって変わります。

週所定

労働

日数

1年間の所定

労働日数

勤 続 年 数
 

6ヶ月

1年

6ヶ月

2年

6ヶ月

3年

6ヶ月

4年

6ヶ月

5年

6ヶ月

6年

6ヶ月

4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

企業は労働者から有給休暇の請求があった場合には、原則としてその時季に取得させる必要があります。
しかし、その時期に取得させると事業の正常な運営を妨げる場合に限っては、他の時季に変更することができます。

今回の働き方改革によって、付与日数が10日以上ある労働者を対象に、年5日については使用者(企業)が時季指定しなければならないと義務付けられました。

これは有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に必ず5日以上の有給休暇を実際に与えなければならないということです。ただし、労働者自身が請求した場合や計画的付与※がなされた場合には、それらの日数の合計を年5日から控除できます。例えば労働者自身が2日有給休暇を請求し取得した場合には、使用者(企業)は残りの3日を時季指定すれば足ります。

使用者(企業)が時季指定をして有給休暇を労働者に取得させる場合は、時季に関する労働者の意見を聴き、その意見を尊重して、時季を指定する必要があります。5日時季指定義務に違反した場合には30万円以下の罰金が科されます。

有給休暇の付与義務に違反しないために企業は次の対応が必要になります。
労働者ごとに・有給休暇を付与した日(基準日)、・取得した日数、日付を記録することです。このことにより現在、有給休暇を何日取得しているか、基準日までにあと何日取得する必要があるのか管理することができます。この記録を「有給休暇管理簿」と呼び、作成及び3年間の保存義務があります。

※計画的付与制度
労働者の請求ではなく、使用者(企業)が有給休暇のうち、5日を超える分について、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。計画的付与制度の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

今回は「有給休暇の時季指定義務」についてでした。

ポイント

・企業は基準日から1年以内に5日以上有給休暇を必ず取得させる義務がある

・労働者ごとに有給休暇を付与した日(基準日)、取得した日数、日付を記録

・場合によっては有給休暇の計画的付与(計画年休)制度の導入も検討


有給休暇の取得をしていないあるいは少ない労働者に対しては、企業側から取得を促進するためにアナウンスをすること、意見を聴くことはもちろんですが、それ以前に取得しやすい環境づくりも必要になってくるかもしれません。

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